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来日後の手続き

外国人登録

奥様が入国した日から90日以内に、お住まいの居住地の市区町村に、外国人登録申請書、旅券及び写真2枚(縦4.5cm×横3.5cm)を提出する必要があります。その時に通称名を付ける事が出来ます。(後からでも大丈夫です)通称名とは普段、日本で生活する上で実際に使用したい名前になります。以下は例になります。

本名 平間 クーラック パスポートや戸籍謄本の妻の名前等
通称名 平間 桃子 通帳、保険証、携帯電話の名義、ビデオ屋の会員証等

登録時にその名前を実際に使用している事が確認出来る物を提出する必要があります。親戚等に登録したい通称名で手紙などを出してもらい、提出する方法が簡単だと思います。登録完了すると外国人登録証明書の裏面にその事実が記載されます。その他、登録された事項に変更を生じた場合や登録事項を定期的に確認するために切替交付の申請を行う必要があります。手続き、その他詳細については、居住地の市区町村までお問い合わせください。

在留期間の更新

最初に許可される在留期間は1年が基本です。許可されている在留期間のおおむね3ヶ月前から居住地を管轄する地方入国管理官署で手続きをする必要があります。数回の更新で問題なく普通に生活していれば3年間の在留期間を許可されます。手続き、その他詳細については、居住地を管轄する地方入国管理官署までお問い合わせください。

再入国許可

奥様が再入国許可を受けずにタイに里帰りなさる場合には、有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので必ず出発前に再入国許可を受けましょう。許可を受けると通常必要とされる査証が免除されます。再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があります。1回限りが3000円数次有効が6000円です。都度判断してご選択いただくのが賢明かと思います。手続き、その他詳細については、居住地を管轄する地方入国管理官署までお問い合わせください。

パスポートの更新

タイのパスポートは日本と違い5年間有効のものしかありません。期限が近づいてきましたら更新する為に在京タイ大使館まで行く必要があります。約5~6週間かかります。(パスポートの受け取りを郵送で希望する場合は約7週間かかります。) もちろんタイで更新する事も出来ます。その場合2週間程度で出来ます。