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クーリングオフについて

お申し込みを無条件で撤回できる『クーリングオフ』についての重要な説明です。

  • 申し込み者は、契約書に署名捺印した日から8日を経過するまでは、書面により申し込み者登録に関する契約の解除(クーリング・オフ)ができます。
  • 申し込み者は、国際結婚クーラックタイ(以下、「乙」という。)が1に定める事項について故意に事実を告げず又は不実のことを告げたことにより誤認し、又は乙が威迫したことにより困惑し、そのために1の解除を行わなかった場合、乙から1に定める解除ができる旨の書面を受領した日から8日を経過するまでは、書面により申し込み者登録に関する契約の解除ができます。
  • 1の解除は、その解除を行う旨の書面を発したときにその効力を生じます。
  • 1の解除があった場合において、乙は、その解除をした申し込み者に対し、その解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求することはできません。
  • 1の解除があった場合において、既に一部のサービスが提供されていても、乙は、その解除をした申し込み者に対し、サービス料その他の金銭の支払いを請求することはできません。
  • 1の解除があった場合において、乙がその解除をした申し込み者から金銭を受け取っているときは、速やかにその解除をした申し込み者に対しこれを返還しなければなりません。

2012年1月1日
平間さくら